討論Bar“シチズン”マスターの西岡が、政治、司法、時事等に関する辛口コメントを書き綴ります
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一昨日、東京高等裁判所で行われた、所謂「陸山会事件」の判決公判は、日本の裁判史上最悪の公判となった。
裁判所が誤審することは遺憾ながら「有り得る」ことだし、控訴審で審議が尽くされた結果、間違った判決が出たのであれば、それは仕方の無いことである。
しかしこの判決(控訴棄却)は、裁判官あるいは裁判所が意図的に審議を忌避した「手抜き裁判」であり、一審判断の追認を目的として、重要な証拠を故意に排除する…という、許されざる所業の結果である。
当該裁判で裁判長を務めた飯田喜信判事は、東電OL殺人事件で無実のゴビンダ・マイナリさんを、一審無罪判決後、再拘束を求める検察に拘束許可を出し、控訴審で「逆転有罪判決」を下した、悪名高き裁判官であるが、彼は両方のケースに於いて、事件のことも被告のことも、ロクに調べることをせず、ただただ検察の要求に応じることで自らの責任、職務を放棄した常習犯である。
公判レポートをしてくださった「マッドマン」氏によれば、裁判長は終始うつむき加減で、声に自信が無く、目は書面に釘付けであったと聞く。
とすれば、判決文はおそらく彼の作文ではなく、最高裁事務総局が用意したシロモノであろう。
国会答弁で大臣が事務方の作成した答弁書を朗読するのと同じことが、裁判所でも行われているわけだ。
飯田は単にスポークスマンあるいはアナウンサーでしかないと言える。
そして、自身の職務に情熱を注がないことで自責の念から逃避する、ただの怠け者判事にすぎない。
こんな劣悪な判事が高等裁判所の裁判長を務めること自体、司法の腐敗を顕している。
私は即刻、飯田の弾劾による罷免を求める「訴追請求」を実行するとともに、読者の皆様にも、ぜひ請求に加わって頂きたいとお願いする。
請求に費用は不要である(切手代のみ)。
書式は下記に添付するので参考にして欲しい。
レイアウトが崩れる場合は修正し、日付と「訴追請求人」の欄のみ書き直せば、そのまま提出できる。
送付先は~
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 御中
である。
【以下テキスト】
訴追請求状
平成25年3月15日
裁判官訴追委員会 御中
訴追請求人の
(住所)大阪市×××××××××××
(氏名)××××××× ㊞
(電話)×××-××××
下記裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
1.罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所) 東京高等裁判所
(裁判官の氏名) 飯田喜信
2.訴追請求の理由 重大かつ著しい職務怠慢(理由詳細下記)
3.非行が行われた事件 東京高等裁判所 第8刑事部
政治資金規正法違反 平成23年(う)第2008号
ー理由説明ー
上記裁判官(1)は、平成25年3月13日判決の当該事件(3)の裁判に於いて、一審(東京地方裁判所/登石郁朗裁判長)で事実認定された「水谷建設からの裏献金、計1億円の授受」の根拠たる証言、証拠を翻すに足る証言、証拠が、弁護側より提出されたにも関わらず、「必要ない」「一審で提出されるべきもの」と独断し、これを排除。
よって、被告の人権と真実の追求に深く関わる重大な「審議」そのものを忌避したうえで、弁護側の控訴権を形骸化する「控訴棄却」を言い渡した。
かかる行為は、一審の事実認定に重大な疑義があったとしても、控訴審では「審議しないで、一審判断を追認する」ことを宣言したに等しく、控訴審裁判所の存在意義をまったくの無に帰する所業であり、著しい「職務怠慢」であると言わざるを得ない。
一審判断に抗弁する弁護側の反証を、手続き上の理由のみで排除することが許されるのであれば、控訴審裁判官には、意図的な審議忌避、すなわち職務怠慢が容易となるのであり、かかる前例は日本の司法制度の健全性を確保するうえで、絶対に許容すべきものではないと考える。
ゆえに、申請者は上記裁判官を訴追し、罷免を求める申請を行うものである。
ー以下余白ー
【以上】
2月27日、兵庫県小野市市議会に提出された「小野市福祉給付制度適正化条例案」を入手して 読んでみた。
短い文章なので、記事末に【参考資料】として添付するが、私の感想は一言…「あんた、なに様?!」だ。
「行政が受給者の生活を指導してやる」というような奢りが満開になった条例案と言わざるを得ない。
生活保護法では「受給者への指導・指示は受給者の自由を尊重し、必要最小限にしなければならない」とされており、これは優れて「人権への配慮」を唱ったものである。
私は常から「人権は国権に優先する」をスローガンにしているのだが、どうも多くの日本人には「ピン」と来ないようだ。
生活保護受給者が、どんな理由で受給者になったのかは、まさに多種多様なケースが存在するのだが、一般の人々はそれをケース・バイ・ケースで論考することがない。
「受給者→ただの怠け者」という、実に短絡的な印象でしか捉えないのだ。
そのような「蔑視」が根底にあるから、本条例案のように、鼻持ちならない「奢り高ぶり」の発想が出て来るのだろう。
極端なことを言うと「浪費」も「保護」の対象範囲である。
受給者から「浪費」する権利を奪うことは、人権侵害なのだ。
生活様式は人によって違う。
浪費型の生活様式を送っている人だって、自分の収入(当然、受給を含む)の範囲内でどれほどを浪費するかについて決定する自己決定権を持っているのであり、それを行政が規制する権利は憲法をどう解釈しても出てこない。
つまり本条例案は「違憲条例」という解釈も成り立つのである。
「税金で喰わせてやっているのだから、御上の言うことを聞け!」「これも、あなたの為だから…」などと言う、お為ごかしには虫酸が走る。
受給は(不正でない限り)保証された権利であり「お情け」ではない。
多くの市民団体が市長と全市議に「撤回・廃案」の申し入れを行っているようだが、これにどう答えるかで、市長や議員たちの人間性および人権意識が浮き彫りになるというものだ。
採決は3月14日(らしい)。
どの議員が賛成票を投じたか?…市民はしっかり監視しなければならない。
【参考資料】
議案第17号
小野市福祉給付制度適正化条例に制定について
小野市福祉給付制度適正化条例を別紙のように定める。
平成25年2月27日提出
小野市長 鳳来 務
(提案理由)
福祉給付制度における偽りその他の不正な手段による給付及び給付金の不適切な費消等を地域社会全体と連携して防止し、もって制度運用の更なる適正化を推進するため。
小野市福祉給付制度適正化条例
(目的)
第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第4項に規定する金銭給付、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第5条に規定する手当額その他福祉制度に基づく公的な金銭給付について、偽りその他不正な手段による給付を未然に防止することとともに、これらの福祉制度に基づき給付された金銭の受給者が、これらの金銭を、遊戯、遊興、賭博等に費消してしまい、生活の維持、安定向上に努める義務に違反する行為を防止することにより、福祉制度の適正な運用とこれからの金銭の受給者の自立した生活支援に資することを目的とする。
(提議)
第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受給者 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、
児童扶養手当法第4条の規定により児童手当の支給を受けている
児童の監護者その他の福祉制度に基づき給付される金銭給付を受給している者
または受給しようとする者をいう。
(2) 市民 市内に住所又は生活若しくは活動の拠点を置く者
及び一時的に市内に滞在する者をいう。
(3) 関係機関 警察、県、公共職業安定所等の公的機関をいう。
(受給者の責務)
第3条 受給者は、偽りその他の不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならないのであって、常にその能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図るとともに、給付された金銭が受給者又は監護児童の生活の一部若しくは全部を保護し、福祉の増進を図る目的で給付されていることを深く自覚して、日常生活の維持、安定向上に努めなければならない。
2 受給者は、次条第3項の規定に基づき市から必要な指導又は指示があった場合は、これに従わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、生活保護制度、児童扶養手当制度その他の福祉制度の趣旨にのっとり、市民、地域社会その他関係機関と連携協力して、これらの制度に基づく金銭給付を支給するに当たって、偽りその他不正な手段により支給がなされない体制を構築するものとする。
2 市は、受給者が給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を防ぐため、受給者の健全な生活の確保と自立のための必要な相談、指導、指示等を行う体制を構築するものとする。
3 市は、前項の相談、指導、指示等を行うに当たっては、受給者の意思を尊重し、生活の維持、安定向上の目的に資するための必要最小限度のものでなければならない。
(市民及び地域社会の構成員の責務)
第5条 市民及び地域社会の構成員は、生活保護制度、児童扶養手当制度その他福祉制度が適正に運用されるよう、市及び関係機関の調査、指導等の業務に積極的に協力するものとする。
2 市民及び地域社会の構成員は、地域活動で得た人と人とのつながりを活かし、相互に助け合い協力して、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する者をいう。)を発見した場合は速やかに市又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定により厚生労働大臣の委嘱を受けた者をいう。)にその情報を提供するものとする。
3 市民及び地域社会の構成員は、受給者に係る偽りその他不正な手段による受給に関する疑い又は給付された金銭をパチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、その後の生活の維持、安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。
(適正化協議会の設置)
第6条 市長は、第4条第1項及び第2項に規定する福祉制度の適正な運用を総合的かつ効果的に推進するため、小野市福祉給付制度適正化協議会(以下「適正化協議会」という。)を設置するものとする。
2 前項の適正化協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(推進員の設置)
第7条 市長は、小野市福祉給付制度適正化推進員(以下「推進員」という。)を置き、第5条第3項の規定による情報提供があった場合又はそれに相当する疑わしい事実があると自ら判断した場合は、その詳細な実態を推進員に調査させるものとする。
2 前項の推進員の調査活動は、犯罪捜査のためと解してはならない。
(不正利得の徴収等)
第8条 前条第1項に規定する実態調査により受給者が、偽りその他不正な手段により給付を受けたことが判明した場合には、生活保護法第78条、児童扶養手当法第23条その他これに相当する規定により、その支給した金銭の一部又は全部を受給者から徴収するものとする。
2 前項による処分のほか、生活保護法第85条、児童扶養手当法第35条等の罰則規定がある場合には、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定による告訴又は同胞代239条の規定による告発を行い、厳正に対処するものとする。
3 受給者が給付された金銭について、刑法(明治40年法律第45号)第185条又は同法186条に規定する賭博に費消していると認めた場合も、前項と同様とする。
(個人情報に関する取扱い)
第9条 市は、この条例の施行に当たっては、知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期するものとし、当該個人情報を業務の遂行以外に用いてはならない。
2 偽りその他不正な手段による受給等に係る情報等の通告、通報、相談等に関係したすべての者は、正当な理由なく、その際に知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。
(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
【以上】
安倍政権は「アベノミクス」と名付けた経済政策で、以下の「三本柱」を提唱した。
「大胆な金融緩和」(2%のインフレターゲット&日銀の無制限国債受け入れ)
「巨額の財政出動」(10年200兆円の「日本列島強靭化計画」)
「着実な成長戦略」(先端技術への積極投資)
いずれも外面は良い。
デフレ対策にインフレターゲットを定めたり、積極財政の道を選ぶことは理に叶う。
だが、往々にして良さそうに見える政策にこそ「落とし穴」がある。
インフレターゲットは「需要喚起」が真の目的だが、福祉やセーフティネットを置き去りにしたインフレは、ただの「物価上昇」「生活破壊」を招くだけ…とう指摘もある。
土木建築を中心とした、旧式の財政出動は70年代の成功体験があるだけに、期待されているが、あれから時代は変わっている。
大型財政出動の副作用として公共事業の「利権化」も懸念されるが、創出された雇用の不安定さは、70年代と比べ物にならず、「トリクルダウン」理論は絵に描いた餅になりそうだ。
「成長戦略」も、人口構成や共同体の特質を無視して、旧態依然かつ全国一律の大雑把さでは達成が困難だと思われる。
消費増税を実現させるための「付け焼き刃」的な経済政策であることが透けて見える「アベノミクス」は、十分に慎重かつ批判的検証を加える必要がある。
そこで討論Bar“シチズン”では、来る2月9日(土)に、オープン討論会「アベノミクスを考える」を企画した。
オープン討論会は、1日のテーマを決めて、そのテーマについて話会いたい人に集まってもらい、自由に討議しようというもの。
この日は基調講演ナシ。最初からフリーディスカッションにするので、各自論点を持ち寄ってもらいたい(この件に関する問題提議は、それこそ無数のアプローチがあるだろうから…)。
参加費は、入場料200円+ドリンクオーダー。
営業時間内(15時~22時)の何時来られても討論に参加でき、何時帰られるかも自由である。
案内が前後したが、11日(祝)のオープン討論会よりこちらが先に開催される。
多数のご参集を願う。
現在、世界中のほとんどの国と地域(もちろん日本も)は「国軍」を持っている。
しかし「国軍」の存在意義を理解している国民はほとんど居ない。
いま「国防のため」という曖昧な定義のもとで、無意味な軍拡が歯止め無く進行する現実を見るとき、「戦争反対」というスローガンが、どうにも無力に感じてしまうのは何故だろう?
「誰も戦争したい奴なんて居ないよ」…と、人は確信的に言う。
だが本当にそうだろうか?
「仕方ない戦争」など、歴史上に存在するのだろうか?
戦争に嫌悪感を持つ人ほど、侵略や戦争の持つ意味を知らず、それゆえに戦争を阻止する手だてを見いだすことができない。
東アジア地域の不安定化を画策する勢力が、あの手この手で好戦ムードを盛り上げようとしている今、私たちは歴史と理論に裏付けされた「反戦」の旗を掲げなければならない。
そうでなければ、「反戦運動=平和ボケ」と言ったプロパガンダにしてやられるだけである。
そこで、討論Bar“シチズン”では来る2月11日(祝)に、オープン討論会「国防軍と集団的自衛権について考える」を企画した。
幅広いテーマなので、語り合いたい部分は人によって異なるかも知れない。
オープン討論会なので、話がある程度飛ぶのは仕方ないだろうが、とりあえず「叩き台」として、以下の内容で、午後4時からマスターが基調講演をする。
出来ればお聞き頂いた上で討論に参加してもらいたいと願う(もちろん、時間の都合で基調講演を聞けない人でも、討論会への参加は大歓迎だ)。
講演のテーマは…
(1)戦争の歴史と、その意味の変遷
(2)侵略戦争と防衛戦争の境界は何処?
(3)民主主義国家どうしの戦争は「殺戮」が目的化される
(4)持てる者の持ち物を守るために、持たざる者が殺し合う戦争の馬鹿馬鹿しさ
(5)集団的自衛権は「弱者連合」/軍事大国日本には無縁である
(6)軍事的独立は軍備増強で成せるものではない
(7)国防軍の適正規模はどれくらい?
(8)軍縮外交で軍事的独立を勝ち取ろう!
以上を30分程度にまとめるのは至難の技だが、なるべく冗長にならないよう工夫するので、ぜひお聞き頂きたい。
その後、閉店時間(22時)まで、時間無制限のフリーディスカッションとする。
参加費は、入場料200円+ドリンクオーダー(食事持ち込み可)。
建国記念日のこの日、国家と軍事、外交と独立についてじっくり考えて見る機会にしたい。
多数のご参集を願う。
CNM市民ネットメディアグループで「統一TV局」設立の準備が始まった。
全国のブロガーさん達が制作するコンテンツを集めて編成し、1日中放送しているTVチャンネルにしようというもの。
壮大な企画だが、それゆえに苦労も多い。
CNMのメンバーは、それぞれに個性的で構想力旺盛な面々が連なる。
大まかな構想が机上に乗ると、それぞれが色んな具体的プランを次々に考え出し、それを勝手に進めるもんだから、なかなか組織的な動きにならない。
オブザーバーの安部芳裕さんが感想を聞かれて「前途多難ですなー」とおっしゃったように、これから先もゴタゴタは続くだろうと覚悟している。
とはいえ、そこがCNMの良いところでもある。
「思い立ったら吉日」で、どんどん実験的なプランが実行されていくうちに、いつしか「落ち着くところに落ち着く」状況が生まれる。
旧来の「提案→検討→議決→実行」という「合意形成手続き」にこだわっていると、成るものも成らなくなって、そのうち立ち消えになってしまうだろう。
私もCNMの名前を使って、自分流のプランを他のメンバーの同意なしで勝手に実行している。
成功すれば良しで、それを真似る人が沢山出てくるだろうし、失敗しても自分が後始末をするのだから、誰に遠慮することもない。
一枚の大きなキャンバスに、複数の画家が自分勝手な流儀で描き進み、最終的にアンバランスながら大作が完成する…といった手法だ。
ちなみに私は地域性に拘った活動組織作りを、地元の大阪で始めようと思う。
具体的には、複数のレギュラーコメンテーターを擁した「時事バラエティ番組」(テレ朝の「モーニング・バード」みたいなやつ)を定期的に制作するプロダクションの設立だ。
すでにコメンテーターのアタリは付けていて、現在随時打診中である。
あとはスタッフの編成だが、これは「市民運動」的な形態が良いと思っている。
広く企画者を募った企画会議を定期的に開催し、良いと思った企画を自分たちの手で番組化していくのだ。
もし費用がかかるような企画だったら、賛同者の皆で出し合えばよい。
30数年前、ホームビデオを使った「自分たちのTV局」構想に参加した時の記憶が今よみがえる。
また20年間、映像制作を仕事としてきた私にとって、培ってきたスキルの発揮どころでもあろう。
大阪府もしくは、近郊にお住まいの方、あるいは定期的に大阪まで出向ける方で、興味ある方は是非ともこのプロダクションに参加して頂きたい。
もちろん参加費用は無料だ。
企画会議は討論Bar“シチズン”でやるので、その時のドリンク代のみお支払い頂ければ、こちらも営業になってメリットがある。
そして先に書いたように、番組作りで費用がかかるようなら、企画に賛同するメンバーだけで出し合う…という方式にしたい。
もっとも、上は「決定事項」ではない。
集まったメンバーの皆さんの意見を聞いて、プランの微修正は柔軟にしたいと思っている。
連絡先は下記。
お気軽にお問合せ頂きたい。
メール:drsmac1@me.com
携 帯:090-9875-7157
電 話:(06)6537-7672 (討論Bar“シチズン”)
住 所:大阪市浪速区日本橋5丁目14-20
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