「特定秘密保護法」?
「国家機密」を法律で保護すると言うことだが、バカを言っちゃいけない。
もともと
「国家(公共)」に「機密(秘密)」情報は有り得ないのだ。
あるのは「政府機関機密」情報であり、その指定は政府機関の上層部が自分たちの組織を防衛するために、自分たちの判断だけで行うものである。
間違っちゃいけないのは「政府機関の防衛」=「国家防衛」ではない…ということだ。
そもそも「国家(=公共)機密(=秘密)」と言うのは論理矛盾である。
情報を公共に提供した時点でそれは秘密でなくなるし、秘密にすれば公共の意思決定が及ばなくなるのだから、国民の総意としての「国家機密」などと言うものは絶対に存在するはずがない。
国民が総じて共有できない情報であるからこそ「機密(秘密)」なのだ。
蛇足ながら「機密」と「秘密」の違いは、前者が組織や企業などの「機関」が持つもので、後者は個人が持つ「ばれたら都合の悪い情報」のことである。
つまり、「秘密」も「機密」も、公共に利益をもたらす(あるいは害悪から守る)ものではなく、基本的には組織もしくは個人の利益にしか資することがないものだ。
極論を言えば、いかなる情報であっても、公共の利益は「公開」に基づいているのであって、「隠蔽」はそれに反する「反社会的行為」と言える。
もっともそれは「極論」であり、結果的に「秘密」にしておいた方が良かったという情報は、個人にでも組織にでも、さらには公共・国家にでも存在する。
だからこそ「秘密を持つ権利」は個人にも組織にも認められるべきだ。
だがそれを決定するのは、秘密や機密を持つ個人、あるいは少数の組織上層部でしかない。
公共にとって、ある情報が「公開」に利益ありと見るか「隠蔽」に利益ありと見るかを、個人や一部の人たちの判断に白紙委任することはできない。
それゆえ
秘密や機密には「暴露の権利」が不可欠となるのだ。
行政機関のトップ判断によって、その機関が持つ特定情報を「隠蔽」すると決定した時、隠蔽理由を「公共の利益」だと説明することは不可能である。
いや、そう強弁したとして誰も信じるはずがない。
もし検証が不可能であれば、理由はあくまで「自己利益」とみなされるのが当然だ。
たとえば、ある患者が自分の病気について知りたいと医者に説明を求めたところ、医者が「あなたの為だから知らない方が良い」って告げた…というケースを想定して見よう。
ひょっとしたら患者は「不治の病」で見込みが無いから、医者は善意で「知らない方が良い」と言ったのかも…と考えるのは「お人よし」である。
病名や病状を秘密にしておけば、医者が不要な検査や治療を施して不当な料金を請求しても、患者は拒否する根拠がないので、従わざるを得なくなるのだ。
同じことが国民と行政機関の関係でも言える。
警察に逮捕された容疑者が「何の罪で逮捕されたのか?」と聞いても「それは秘密です」と言われてしまえば、容疑を晴らすことなど不可能になってしまうだろう。
そこで「容疑者の権利として、逮捕理由を知ることができるはずだ」と反論しても、「国民と国家の安全を防衛する上で重大な情報だから、特定秘密に指定されている」…で「THE END」だ。
もっとも、これは極端な例だと思うが、検証を拒否されている以上、どのケースが妥当でどのケースが極端なのか、誰も判断することが出来ない。
それゆえ、杞憂であるとも言い切れないのだ。
情報を隠蔽する目的が「自己利益」であるならば、
秘密を持つ権利と同様に、秘密を暴く権利も保証されなければならない。
つまりそれこそが「検証手段の担保」である。
刑事事件の容疑者には「黙秘権」がある。
これは容疑者が真犯人であったと想定した場合でも「自己利益」のための秘密を持つ権利として保証される。
だが、同時に警察には「捜査権」があり、容疑立証のために証人を取り調べたり、家宅捜索で物証を探したりすることができる。
もちろん捜査が合法である場合に限るが、これでこそ秘密の
「隠蔽」と「暴露」のフェアなゲームである。
もし、「暴露」が違法とされてしまうなら、警察は手も足も出なくなってしまうだろう。
特定秘密保護法案の審議で、森まさ子担当大臣は
「(行政機関の)犯罪行為に関わる情報は特定秘密に指定されない」と答弁したが、秘密指定された情報が(行政機関の)犯罪行為に関わっているかどうかすら検証できないのであるから、この答弁は完全に欺瞞である。
秘密(もしくは機密)は
犯罪行為や不正の隠蔽に利用され得るものである限り、法律で保護されるべき性質のものではない。
そして最初に述べたように、秘密(もしくは機密)とは
「露呈なくして検証なし」が本質であり、この可能性を排除することなど出来るはずもないのだ。
そんな秘密を法律で保護し「暴露(検証)」の権利を奪ったうえで、秘密漏洩はもちろん、秘密にアクセスしようとする行為や、暴露の謀議にまで厳重な刑事罰を課する法案の成立は、もとより「言語道断」としか言いようがない。
法律家たちは「恣意的運用の危惧」について警鐘を鳴らしているが、秘密(もしくは機密)の保護は「恣意的運用」を防止できない宿命的性格を持っているのであり、権力機構たる政府機関が、このアドバンテージ(=検証を不能にする法制)を得ることは、
国家権力による基本的人権の侵害に他ならない。
つまり、明白な
憲法違反なのだ。
全都道府県の弁護士会が、同様(憲法違反)の声明を出しており、最高裁判所は違憲立法審査を開始せざるを得ないだろう。
そして結論は誰が見ても「違憲立法」に断ぜられるべきものだと思うが、今の最高裁は信用が置けないので、ゆめゆめ油断は禁物である。
市民は結集して世論を喚起し、言語同断の暴挙を成した国会を強く糾弾するとともに、法的な理論武装を完璧にして司法闘争でも勝利を確実にしなければならない。
闘争は既に開始されている。
国家権力たる行政機関は、外交や防衛や軍事を口実にして「弾圧をやりまっせ」と宣戦布告してきたのである。
「いつ、闘うのか?」などと暢気に構えている時ではない。
やるのは
「今でしょ!」
とはいえ
「倍返しだ!」とまでは言わない。
正当な権利を守るための闘いは「自己利益」じゃなく「公共の利益」であることを忘れないならば、貴方も勝利の女神の
「お・も・て・な・し」に預れるだろう。
逆に決起しなかったり、あるいは「自己利益」のためだけに闘うなら、数ヶ月後に貴方は
「じぇじぇじぇ!」と叫んでいるに違いない。
以上、最後はちょっと「悪るノリ」でご無礼つかまつった。
[11回]
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COMMENT
3/3スチズンライブ
灯台下暗しを地で行く、いよいよ不思議な人物。
相手を汚さず尊重しようとしてる店主の応対に、
限りなく寄りかかってのわがまま三昧が分から
ないフジワン。
この人では、将来政治家に当選したとて有権者の
代表とはならず、政治家目指すも自己実現の為で
有りとの様相が明りょう。
3/15 イベント
中村てつじ氏の経済解説は絶品!