討論Bar“シチズン”マスターの西岡が、政治、司法、時事等に関する辛口コメントを書き綴ります
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今日は、陸山会事件について「あれはミエミエの冤罪」と断言している、とある論者が実は事件の内容について、ほとんど理解していなかったことに愕然としたエピソードをお話したい。
それは、いわゆる「虚偽記載」の有無についての認識である。
件の論者は「(収支報告書への)記載が虚偽であったことに係争はない」という。
「制限時速60キロの道を61キロで走っていたら、スピード違反で検挙された。これは『罪に問うべき犯罪』であるかどうかが問題」という認識である。
多くの人が、同様の認識を持っているように思う。
「普通なら罪に問われないような微罪だが、意図的に選別立件された事件」だと言うのだ。
だが、一方で「微罪でも違反は違反だろ?」と言う主張が存在する。
そういう論争になると、もう「水掛け論」だ。
ここから出発すれば結局のところ、裁判所の「有罪」判決は「異例」だが「誤審」ではない…ということになってしまう。
これが「灰色」説、「運が悪かった」説に帰結する。
マスコミは言うに及ばず、インターネットの言論空間でも、この事件についての対立軸は常に「小沢支持派vs反小沢派」であり、裁判の争点についてキチンと解説している論は皆無と言ってよい。
だからこそ、上記のような錯誤が幅をきかせているのだろう。
だが実際のところ、交通規則違反に喩えるなら、陸山会事件は
「信号待ちで『停車』して、燃費節約のためにアイドリングストップしたら『駐車違反』の切符をきられた」ようなものだ。
要するに「微罪か重罪か?」が問題なのではなく「違反か違反でないか?」が問題なのだ。
政治資金収支報告書の記載書式に関する、政治資金規正法の法文はいとも簡潔であるがゆえに、とんでもない「拡大解釈」が可能になっている。
車を止めてエンジンを切れば「駐車」だとみなすような、無茶苦茶な解釈が堂々とまかり通っているのだ。
具体的に言うと、私的文書たる売買契約書に記された「所有権移転期日(代金決済時)」と、公的文書たる収支報告書の「不動産取得期日(登記期日)」が違っていたら、それだけで「虚偽記載」であるとみなすのは、「停車・即・駐車」の解釈と同じくらい無茶苦茶な言いがかりであることに、多くの人は気付いていない。
断言するが、陸山会の04~05年収支報告書は「虚偽」じゃなく、検察特捜部のトンデモ歪曲解釈との間に「齟齬」があるだけなのだ。
問題にすべきはこの「トンデモ歪曲解釈」の方であり、報告書の記載内容ではない!
検察が無実の人を、意図的な冤罪に陥れるために法律を弄び、そのトンデモ解釈を裁判所が追認するなら、法治の根本が崩れさるだろう。
今まで、かろうじて保たれてきた司法システムへの信頼は跡形もなく崩壊し、人々は法律を守るのではなく、検察権力へ従属するようになるのである。
それがいかに重大な社会問題であるか…という問題意識が広まらなければ、日本は近代法治国家としての資格を失うのであり、それは既に粗方、現実になっている。
もはや「絶望的」な状況だが、であるからこそ、心ある人々は声をあげなければならないし、行動しなければならないのだ。
これは命がけの闘いでありながら、勝算も成果も乏しいものになるだろう。
だが、後世のためにここで一里塚を残しておかなければ、私たちは子孫に言い訳がきかない。
そして、それこそが「生きる意味」なのだと、今は切実に感じている。
断じて「冤罪マニアの慰み」ではない!
私は、人生を賭して戦うべきテーマがあることに感謝しながら、困難な道を突き進む覚悟が決まった。
これからの展開に乞うご期待だ。
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