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討論Barマスター'sブログ

討論Bar“シチズン”マスターの西岡が、政治、司法、時事等に関する辛口コメントを書き綴ります

   
カテゴリー「陸山会事件」の記事一覧

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「不起訴決定」は熾烈な闘争開始の号砲である

 27日、最高検察庁は陸山会事件で虚偽の捜査報告書を作成した、当時の東京地検特捜部検事らについて「不起訴処分」とする発表を行った。

 

 5月中と言っていた発表がほぼ1ヶ月遅れた形になったが、これは笠間検事総長の勇退時期に合わせた結果だろう。

 

 やはり予想どおり総長は6月一杯で勇退し、後任には高検検事長の小津博司氏が着任するようだ。

 

 敵は着々と地歩を固めている。

 検察庁内の抗争は、ひとまず既得権益側が勝利を収めたと見ていいだろう。

 

 だが私たちは元々、検察の自浄能力になどに期待はしていない。

 法を無視して誰からも咎められない特権階級に対し、法的手段を用いて戦ったところで勝ち目は無いのだ。

 

 刑事告発は、彼ら既得権益グループに「法を守る意思」の無いことを、広く世間に対して知らしめるための手段に過ぎない。

 

 不起訴の一報を聞いて、私が最初に考えたのは最高検幹部全員を「犯人隠避罪」で刑事告発することだ。

 無法検察組織が無理を押し通すたびに罪状が増えていく様子を、しっかりと全国民の目に見えるよう曝け出す必要がある。

 

 そう思っていたら、さっそく「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が告発状のひな形を作ってくれた。

 同じことを考える人々が数多く居たことに感謝だ。

 一も二もなく便乗させてもらう。

 

 さて、「市民の会」が、どういう意図で告発するのかは知らないが、私の目的は虚偽有印公文書を作成した検事一人に刑事罰を課すことなどではない。

 さらに東京地検特捜部を解体したり、取調べを可視化したり、検察組織の綱紀粛正を望むものでもない。

 私の目標は、現在の法務検察組織全体の壊滅であり、裁判所を含む霞ヶ関権益機構の徹底的な破壊である。

 

 その手段は唯一「政治」を変えることにある。

 「政治」を変えるためには、国民の覚醒が必要だ。

 あらゆる機会をとらえて、敵の悪虐を可能な限り広く伝播せしめることが重要になってくる。

 

 幸いにも、現在の私たちには「ネットメディア」という強力な武器があるし、従来型の講演会、集会、デモ、チラシ、街頭演説なども効果的である。

 

 「権力の暴走」は、国民の決起なくして阻止することなど不可能なのだ。

 原発事故への政府対応、安全性確認をなおざりにした原発再稼働の決定、民意にもマニュフェストにも背く消費増税の強行…どれひとつとっても、外国なら大暴動が起こって不思議ではない、権力の大暴走である。

 

 西松建設事件、陸山会事件、小沢氏検審裁判は、これら権力の暴走にストップをかけようとする政治勢力への弾圧であり、私たち国民に対する不敵な宣戦布告でもある。

 

 売られた喧嘩を買わないのでは男(女?)が廃る。

 これはもはや「運動」ではなく「闘争」なのだ。

 

 砦の上に我らが世界を、勇ましく築き固めようではないか!

 

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検事数名の処分問題と矮小すれば大局を見誤る

 6月23日、読売新聞に続いて共同通信が「田代停職、佐久間戒告、両方不起訴の方針」を記事にした。

 滝法務大臣の「来週中に人事処分の結論を出したい」という記者会見コメントを紹介し、26日(火)決定の憶測を綴っている。

 おかしなことに、法相は「人事処分の」としか言っていないのに、記事では「刑事処分と人事上の処分を行う方向で調整」とある。

 田代検事も佐久間元部長も、検察庁の内規に違反したことは事実であるから「人事上の処分」も当然であるが、だからと言って「刑事処分」を逃れられるものではない。
 両者は全く別の話だ。

 虚偽捜査報告書事件は、有印公文書作成および行使という刑事犯罪である。
 虚偽が明白な田代検事の捜査報告書は言うにおよばず、元副部長の斉藤報告書は佐久間氏の作という、日経記事が事実であれば、佐久間元部長も同様の犯罪に手を染めたことになる。

 さらにこれは「書類の書き間違い」などと言うレベルの話ではない。
 明らかに、一人の有力政治家を「冤罪」に陥れるため、検察審査会の議決を誘導する意図をもって、公文書を「捏造」した、重大犯罪である。

 しかし、ここで大事なことは、「虚偽捜査報告書事件という枝葉に目を奪われていてもいけない」ということだ。

 西松建設事件から陸山会事件、小沢氏裁判にまで至る東京地検特捜部の全挙動は、最初から最後まで「ひとつの意図」で貫かれており、それがドス黒い「政治的意図」であることは、誰の目にも明らかであろう。

 一部の法曹界評論家たちは、検事の「功名心」「出世欲」「面子、権威を守る」意識が、この事件を生み出したと分析するが、これは「木を見て森を見ない」の典型である。

 検事の個人的意図に基づく犯罪に対して、メディアスクラムが露骨な擁護をするだろうか?
 上級庁(最高検、法務省)が火消しに躍起なのは何故なのか?…などなどを考えれば、真相は自ずと見えてくるはずだ。

 東京地検特捜部は巨大な権力犯罪の中で、作戦の一部を担当した駒にすぎない。
 「陰謀論」という言葉は嫌いだが、権力闘争には「陰謀」がつきものなのだから、その「線」を最初から除外する見方は間違いを犯す元だろう。

 一連の事件は、権力機構の上層部が検察、マスコミ、司法を利用して行った遠大な謀略の表出部分であり、全体像はまだまだ「闇の中」なのだ。

 だからこそ、徹底的な捜査が必要なのだが、これを妨害する者たちは、現時点で絶大な権力を手にしているため、生半可な追求では追いつめることなどおぼつかない。

 尻尾を掴んだと思って、思いっきり引っ張ると「プツン!」と切れて逃げられる。
 慎重にたぐり寄せ、次は後ろ足を掴み、胴体まで見えて来たら一気に捕捉しなければならないのだ。

 権力機構の歯車にすぎない警察、検察、裁判所が、巨大な権力犯罪を裁くことに期待するのは、能天気なお人好しだろう。

 今こそ「政治」の出番であり、覚醒した圧倒的多数の国民が立ち上がる時である。

 原発、消費税、TPP…、それぞれ別個の政策課題であるように見えるが、陸山会事件と検察不祥事、さらには政局の大混乱などを通して大局的に眺めれば、対立の根本構造が見えてきて、さらにそれらは「同一」のものであることが、朧げながら分かるだろう。

 同時に、私たちが立ち向かうべき「敵」」がいかに強大であるかも、しっかりと認識できる。
 しかし、もはや火蓋は切って落とされたのである。
 もう後退はできない。

 ひるまず進め、我らが友よ、敵の鉄鎖を打ち砕け!

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指定弁護士が控訴趣旨書提出

 昨日6月20日(水)、陸山会事件小沢氏検審裁判で検察官役を務めた指定弁護士のグループが、東京高等裁判所(小川正持判事)に、控訴趣旨書を提出した。

 内容は全文が入手出来ていないが、ほぼ「予想どおり」の戯言である。

 一審判決では、土地の所有権移転期日が04年10月であることを、小沢氏が認識していなかった可能性があるとして、共謀の事実を否定したが、指定弁護士グループは「いや、絶対に知っていたはずだ!」と強弁するのである。

 その根拠として、04年の融資申込書に小沢氏が自筆で署名している事実を挙げているが、これは全くの理論飛躍である。

 預担融資の目的は、04年内の運動資金確保であり、土地代金支出とは直接的な関係性がない。

 小沢氏は、土地取得期日を05年にしたいとする、石川氏の意向自体は報告を受け、了承していたのだろうが、所有権の移転が04年であったという事実は認識していなかった…というより、これは石川氏を含め誰も、その認識を持ち得なかったというのが正解だ。

 04年に所有権が移転したという事実は、11年9月の登石判決によって初めて認定されたものであり、それまでは「移転期日を04年(代金決済時)にしようが、05年(本登記時)にしようが、政治資金規正法上なんら問題はない」と言うのが全関係者にとっての共通認識であった。

 代金決済時を土地取得日としなかったことで、政治資金規正法に違反するという認識を、当時会計の素人である陸山会の経理担当秘書が持ち得なかったことは当然であるが、会計のプロである司法書士や、不動産取引の仲介業者、さらには「最高権威」と言われる筑波大の弥永教授までもが「05年取得とする記載は適法」と解釈していたことが、公判証言で示されている。

 登石判決では、取得期日を代金決済時としなかった事自体については犯罪性が薄いとしながらも、その行為の背景動機に「闇献金」等、不正な収入の隠蔽があったと推認し「有罪判決」を下した。

 つまり「04年に所有権移転」という認定は、証明できない不正収入で無理矢理罰するための恣意的解釈であり、明らかな司法原則からの逸脱である。

 大善判決は、登石判決の事実認定を追認しながらも、違法性の認識を持ち得なかったという、当然の事実を元に「無罪判決」を下している。

 小沢氏は、04年に代金決済が終わっていることすら認識していなかった可能性があるのみならず、たとえ決済の事実を知っていたとしても、取得期日を05年とすることの違法性は認識できるはずもない。

 もし指定弁護士グループがこれを否定しようと思うなら、当時、小沢氏の顧問弁護士やブレーンなどが「05年取得と報告書に記載すれば、政治資金規正法違反になりますよ」というアドバイスを小沢氏にした…という事実を証明しなければならない。

 彼らも弁護士であれば、そんなアドバイスが出来る者など皆無であったことは、容易に想像できるはずだ。

 ミスター推認の登石判事ですら「不正収入の疑義」が無ければ有罪にできなかった事案である。
 小沢氏検審裁判では、最初から「不正収入の疑義」が争点とされていないのであるから、結果は審判が始まる前から確定しているのであり、裁判自体が税金の無駄遣いである。

 大善法廷が認めなかった「違法行為の認識」も「行為の違法性認識」も、証拠・証言による証明は不可能である。
 指定弁護士グループは「知っていたはず」「認識していたはず」という、個人的な思い込みだけで「控訴趣旨」が成立すると、本気で思っているのなら、法曹会に身を置く資格がないと断じざるを得ない。

 私は第二東京弁護士会に対し、彼ら三名の「懲戒請求」を正式に申し入れようと思う。

 

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プロフィール

HN:
西岡正士
年齢:
70
性別:
男性
誕生日:
1954/02/08
職業:
討論Bar“シチズン”経営
趣味:
CG制作、ビデオ撮影
自己紹介:
なにわ市民セミナー団 団長
Citizen Live キャスター
市民が訴える「大阪宣言」の会 会員
市民ネットメディア・グループ 会員
主権者国民連合 賛同者

主権者国民連合

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