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討論Bar“シチズン”マスターの西岡が、政治、司法、時事等に関する辛口コメントを書き綴ります

   
カテゴリー「陸山会事件」の記事一覧

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陸山会事件が持つ重大かつ深刻な意味

 今日は、陸山会事件について「あれはミエミエの冤罪」と断言している、とある論者が実は事件の内容について、ほとんど理解していなかったことに愕然としたエピソードをお話したい。

 

 それは、いわゆる「虚偽記載」の有無についての認識である。

 件の論者は「(収支報告書への)記載が虚偽であったことに係争はない」という。

 「制限時速60キロの道を61キロで走っていたら、スピード違反で検挙された。これは『罪に問うべき犯罪』であるかどうかが問題」という認識である。

 

 多くの人が、同様の認識を持っているように思う。

 「普通なら罪に問われないような微罪だが、意図的に選別立件された事件」だと言うのだ。

 だが、一方で「微罪でも違反は違反だろ?」と言う主張が存在する。

 そういう論争になると、もう「水掛け論」だ。

 

 ここから出発すれば結局のところ、裁判所の「有罪」判決は「異例」だが「誤審」ではない…ということになってしまう。

 これが「灰色」説、「運が悪かった」説に帰結する。

 

 マスコミは言うに及ばず、インターネットの言論空間でも、この事件についての対立軸は常に「小沢支持派vs反小沢派」であり、裁判の争点についてキチンと解説している論は皆無と言ってよい。

 

 だからこそ、上記のような錯誤が幅をきかせているのだろう。

 

 だが実際のところ、交通規則違反に喩えるなら、陸山会事件は

「信号待ちで『停車』して、燃費節約のためにアイドリングストップしたら『駐車違反』の切符をきられた」ようなものだ。

 

 要するに「微罪か重罪か?」が問題なのではなく「違反か違反でないか?」が問題なのだ。

 

 政治資金収支報告書の記載書式に関する、政治資金規正法の法文はいとも簡潔であるがゆえに、とんでもない「拡大解釈」が可能になっている。

 車を止めてエンジンを切れば「駐車」だとみなすような、無茶苦茶な解釈が堂々とまかり通っているのだ。

 

 具体的に言うと、私的文書たる売買契約書に記された「所有権移転期日(代金決済時)」と、公的文書たる収支報告書の「不動産取得期日(登記期日)」が違っていたら、それだけで「虚偽記載」であるとみなすのは、「停車・即・駐車」の解釈と同じくらい無茶苦茶な言いがかりであることに、多くの人は気付いていない。

 

 断言するが、陸山会の04~05年収支報告書は「虚偽」じゃなく、検察特捜部のトンデモ歪曲解釈との間に「齟齬」があるだけなのだ。

 問題にすべきはこの「トンデモ歪曲解釈」の方であり、報告書の記載内容ではない!

 

 検察が無実の人を、意図的な冤罪に陥れるために法律を弄び、そのトンデモ解釈を裁判所が追認するなら、法治の根本が崩れさるだろう。

 今まで、かろうじて保たれてきた司法システムへの信頼は跡形もなく崩壊し、人々は法律を守るのではなく、検察権力へ従属するようになるのである。

 

 それがいかに重大な社会問題であるか…という問題意識が広まらなければ、日本は近代法治国家としての資格を失うのであり、それは既に粗方、現実になっている。

 もはや「絶望的」な状況だが、であるからこそ、心ある人々は声をあげなければならないし、行動しなければならないのだ。

 

 これは命がけの闘いでありながら、勝算も成果も乏しいものになるだろう。

 だが、後世のためにここで一里塚を残しておかなければ、私たちは子孫に言い訳がきかない。

 そして、それこそが「生きる意味」なのだと、今は切実に感じている。

 

 断じて「冤罪マニアの慰み」ではない!

 私は、人生を賭して戦うべきテーマがあることに感謝しながら、困難な道を突き進む覚悟が決まった。

 

 これからの展開に乞うご期待だ。

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飯田喜信裁判長を罷免しよう

 一昨日、東京高等裁判所で行われた、所謂「陸山会事件」の判決公判は、日本の裁判史上最悪の公判となった。

 

 裁判所が誤審することは遺憾ながら「有り得る」ことだし、控訴審で審議が尽くされた結果、間違った判決が出たのであれば、それは仕方の無いことである。

 しかしこの判決(控訴棄却)は、裁判官あるいは裁判所が意図的に審議を忌避した「手抜き裁判」であり、一審判断の追認を目的として、重要な証拠を故意に排除する…という、許されざる所業の結果である。

 

 当該裁判で裁判長を務めた飯田喜信判事は、東電OL殺人事件で無実のゴビンダ・マイナリさんを、一審無罪判決後、再拘束を求める検察に拘束許可を出し、控訴審で「逆転有罪判決」を下した、悪名高き裁判官であるが、彼は両方のケースに於いて、事件のことも被告のことも、ロクに調べることをせず、ただただ検察の要求に応じることで自らの責任、職務を放棄した常習犯である。

 

 公判レポートをしてくださった「マッドマン」氏によれば、裁判長は終始うつむき加減で、声に自信が無く、目は書面に釘付けであったと聞く。

 とすれば、判決文はおそらく彼の作文ではなく、最高裁事務総局が用意したシロモノであろう。

 国会答弁で大臣が事務方の作成した答弁書を朗読するのと同じことが、裁判所でも行われているわけだ。

 

 飯田は単にスポークスマンあるいはアナウンサーでしかないと言える。

 そして、自身の職務に情熱を注がないことで自責の念から逃避する、ただの怠け者判事にすぎない。

 こんな劣悪な判事が高等裁判所の裁判長を務めること自体、司法の腐敗を顕している。

 

 私は即刻、飯田の弾劾による罷免を求める「訴追請求」を実行するとともに、読者の皆様にも、ぜひ請求に加わって頂きたいとお願いする。

 請求に費用は不要である(切手代のみ)。

 書式は下記に添付するので参考にして欲しい。

 レイアウトが崩れる場合は修正し、日付と「訴追請求人」の欄のみ書き直せば、そのまま提出できる。

 送付先は~

〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 御中

 である。

 

【以下テキスト】

訴追請求状

平成25年3月15日

 

裁判官訴追委員会 御中

 

訴追請求人の

(住所)大阪市×××××××××××

(氏名)××××××× ㊞

(電話)×××-××××

 

 

 下記裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

1.罷免の訴追を求める裁判官
  (
所属裁判所) 東京高等裁判所 

  (裁判官の氏名) 飯田喜信

2.訴追請求の理由 重大かつ著しい職務怠慢(理由詳細下記)

3.非行が行われた事件 東京高等裁判所 第8刑事部

  政治資金規正法違反 平成23年(う)第2008号

 

ー理由説明ー

 上記裁判官(1)は、平成25年3月13日判決の当該事件(3)の裁判に於いて、一審(東京地方裁判所/登石郁朗裁判長)で事実認定された「水谷建設からの裏献金、計1億円の授受」の根拠たる証言、証拠を翻すに足る証言、証拠が、弁護側より提出されたにも関わらず、「必要ない」「一審で提出されるべきもの」と独断し、これを排除。

 よって、被告の人権と真実の追求に深く関わる重大な「審議」そのものを忌避したうえで、弁護側の控訴権を形骸化する「控訴棄却」を言い渡した。

 かかる行為は、一審の事実認定に重大な疑義があったとしても、控訴審では「審議しないで、一審判断を追認する」ことを宣言したに等しく、控訴審裁判所の存在意義をまったくの無に帰する所業であり、著しい「職務怠慢」であると言わざるを得ない。

 一審判断に抗弁する弁護側の反証を、手続き上の理由のみで排除することが許されるのであれば、控訴審裁判官には、意図的な審議忌避、すなわち職務怠慢が容易となるのであり、かかる前例は日本の司法制度の健全性を確保するうえで、絶対に許容すべきものではないと考える。

 ゆえに、申請者は上記裁判官を訴追し、罷免を求める申請を行うものである。

ー以下余白ー

【以上】

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西松建設事件を総括してみる(2)

●「迂回献金」について

 西松系二政治団体の政治家に対する献金は、西松建設本体による「迂回献金」だという批判がある。

 これが許されるなら、建設業者が直接政治家個人に寄附することを禁止した、政治資金規正法の意味がなるなる…というのだが、果たしてそうだろうか?

 

 【A】という建設業者と、【B】という政治団体、【C】という政治家の三者が居たとしよう。

 

 【A】は【C】に対して献金する意思を持ち、その金もある。

 【B】も【C】に対して献金する意思を持っているが、その金が無い。

 法律により【A】から【C】への寄附は禁止されているが、【A】から【B】および【B】から【C】への寄附は合法とされている。

 そこで【A】が【B】に対して、【C】へ寄附する金を用立ててやった場合、これを「違法な寄附の抜け道」だと簡単に言えるだろうか?

 

 ここで大切なのは【B】には【C】へ寄附する「意思」を持っている…という部分である。

 それこそ、迂回献金を批難する人たちが、すっかり忘れている観点と言って良い。

 こうした迂回献金のケースを法律で禁止すれば、【B】が持っている「献金の意思」は切り捨てられるのだ。

 

 もちろん【B】が名前だけで実態の無い団体であった場合や、【A】が【B】の断りなく名義だけを借用した場合は違法であるが、すべての迂回献金がその構図に当てはまるわけではないし、そもそも、そういうケースは「迂回献金」とも呼べない。

 

 逆の言い回しをしよう。

 

 迂回献金で違法性を問う場合、中継ポイントとなった団体、もしくは個人が「存在しない」か「実態が無い」、あるいは「寄附の意思が無い」かのいずれかを証明する必要があるのだ。

 

 西松建設事件で争点になったのは、まさにこの部分である。

 「元々の金の出所」は全く関係がないのだが、マスコミは「西松の金が陸山会に渡った」と言う歪曲全開の解釈を流布した。

 郷原氏は「寄附の原資は関係なく、寄附行為者の名前が記載されていたなら『虚偽記載』にならない」と解説したが、このロジックを理解できた人は少数だろう。

 

 「迂回献金」という言葉のイメージは悪いのだが、この行為の本質は、政治家個人への直接献金を禁止された建設業者が、その政治家に対して献金する意思を持った人もしくは団体に資金援助する…ということであり、どこにも違法性はない。

 

 もっと言えば、政党支部は所属する政治家に資金供給するが、政治家個人への献金を禁止された建設業者でも、政党への寄附は合法である。

 解釈によっては、これを「迂回献金」と呼べないこともないのだ。

 

 幾つかのブログや投稿で、「迂回献金は合法ではあるが、ダーティな方法なので『脱法行為』である」と言う主張を良く目にする。

 違法でない行為を批難するときに使われるこの「脱法行為」という言葉は、「なんとなく悪そう」というイメージを植え付けるトリック用語である。

 「違法」でなければ「合法」であるという、法律の根本理念を曖昧にして、イメージだけで人を貶める詐術は、大手マスコミの得意技だ。

 どうか、本エントリーの読者諸氏は、その詐術に騙されないようご注意頂きたい。

 

拍手[29回]

西松建設事件を総括してみる(1)

 いわゆる「西松建設事件」とは、西松建設が海外で捻出した裏金、約1億円を不正に国内持ち込みして、外為法違反等で摘発された事件である。

 

 マスコミは「ダミー政治団体を隠れ蓑にした不正献金」の事件だと報じてきたが、西松建設系のふたつの政治団体が複数の政治家に対して献金した原資に、上記不正持ち込みの裏金は一銭も含まれていない。

 

 多くの人は、西松建設が不正に国内持ち込みした「裏金」を「ダミー政治団体」経由で、陸山会に流した…というふうに錯覚しているが、裏金は二つの政治団体に渡っていない。

 

 裏金の流出先は捜査によって、ほぼ全容が解明されているにも関わらず、マスコミは報道せず、ひたすら「裏金」「不正献金」「陸山会」が結びついているかのように印象を刷り込んできたのだ。

 

 しかし、よく調べてみると、西松建設系の二政治団体と不正国内持ち込みの裏金は、何の関係もないことが分かる。

 

 裏金の多くはキャノンの大物コンサルタントと、05年に死亡した自民党幹部に流れており、一部は村井長野県知事サイドに渡っていた疑惑がもたれているが、村井知事の秘書自殺(?)により捜査はここで頓挫した。

 

 一方、西松建設系の政治団体が設立されたのは95年で、目的は「合法的に政治献金ができるようにする」ことだった。

 

 すなわち95年の政治資金規正法改正で、建設業者は政党以外の政治団体に献金できなくなったため、政治家との交流を続けるために必要な献金を、西松建設本体から独立した政治団体に肩代わりさせる…というアイデアを柴田平氏(元会長=故人)が考えついて、即実践したのが、この「合法的政治献金システム」である。

 

 二つの西松建設系政治団体は「ダミー」にあらず、運営も会計も西松建設本体から独立していたということは、11年1月の公判に於ける総務部長証言を聞くまでもなく、当時の収支報告署を見れば明らかだ。

 

 会の運営費用は大部分が会員からの会費で賄われ、一部はパーディ収入もあるが、西松建設からの裏金が含まれていたという証拠はどこにもない。

 

 検察ストーリーでは、西松建設が社員に特別加算賞与を渡して、政治団体の会員となるよう強要し、加算分を会費として政治団体に納めさせたことになっている。

 

 だが、西松建設の内部調査報告署によると、特別加算賞与と政治団体への会費支払いはセットになっていないし、総額も大幅に違う。

 

 つまり、二つの政治団体は自主的に入会した会員(西松社員)が自主的に支払った会費によって運営されていたと、少なくとも外形上は認められるのだ。

 

 二政治団体による献金は、その献金先や金額等について、西松建設の経理部が仕切っていたが、運営資金が西松建設の金でない以上、その事が二政治団体の独立性を否定するものではない。

 

 西松建設で「中興の祖」と言われる柴田氏は、政治献金システムの構築に際して「合法的」であることに強くこだわっていたのであり、だからこそ毎年収支報告署を公開していながら、解散までの12年間で一度も摘発を受けなかったのだ。

 

 それを今ごろになって「不正献金(疑惑)」だなどとリークして、マスコミに騒がせる地検特捜部は、インネンをつけるプロのヤクザと同程度に悪質である。

拍手[23回]

最高検の調査報告書は小学生の作文以下だ

 虚偽捜査報告書事件について、最高検が作成した調査報告書は、これまた「虚偽」が満載というシロモノだ。

 

 まず田代検事作成の報告書が持つ、本来的な目的からして全くの出鱈目である。

 

【引用】

 田代報告書は、B氏(石川氏)が、本件取調べにおいて、従前の供述を維持する内容の供述調書の作成に応じた経緯を記録したものであるところ、本件取調べにおいて、B氏(石川氏)が従前の供述を維持する内容の供述調書の作成に応じた経緯は、田代報告書に記載されたその経緯と実質的には相反するところがなく、田代検事が実際の取調べにおいて全くありもしない内容を田代報告書に記載したとは認められない。

【引用終り】

 

 「石川氏が従前供述を維持する調書の作成に応じた経緯」は、報告書作成の目的にあらず。

 この報告書は「5/17取調べの目的」と「捜査報告書作成の目的」を混同している。

 5/17取調べの目的は「従前供述を維持する調書を作成する」ことであるが、捜査報告書の目的は、その取調べに於いて「不法、不適切な誘導や威迫等がなかった」ことを証明するところにある。

 

 最高検報告書(1:本件取調べに不適正行為はあったか)にも記載されているとおり、5/17では明らかに「不適正行為」があったにも関わらず、それが田代報告書には記載されていない。

 このことのみを取り上げても、これは「虚偽捜査報告書」と言わざるを得ない。

 

 「従前供述の維持」を目的とした取調べで、被疑者も最終的に同意したことは間違いはないのだから、

 細かな経緯はどうでも良い…とでも言いたいのだろうか?

 被疑者が最終的に同意した事実は、この日作成された調書を見ればすぐに判明するのだから、その結論を示すだけなら捜査報告書は必要ない。

 

 さらに、木村主任検事の指示で書き加えられた「勾留時に於ける『ヤクザの親分』云々の回想」が、録音に記録されていないことについて、最高検報告書は、

 

【引用】

 本件録音記録上、B氏(石川氏)が、田代検事との間で、A氏(小沢氏)への報告等に関する従前の供述を維持するかにつきやり取りをする中で、

 「うーん。なんかヤクザの事件、ま、検事も言ってたけどね。あのー。Bさん、ヤクザの事件と同じなんだよって」

 と述べた部分がこれに相応するものに当たるものと認められる。

【引用終り】

 

 とあるが、録音記録にあるこの部分は「検察審査員がどういう印象を持つか?」についてやり取りされた中で出て来た言葉である。

 ここで言う「ヤクザの事件」とは「スナイパー事件」のことで、田代検事が石川氏の拘留中に、(小沢氏への)報告、了承を認める供述を得るために言ったとされる「11万人以上の有権者云々」の話とは、全く別である。

 

 引用の録音会話の続きに、

 「だけど、指定弁護士さんっていうのが、それをしたわけですよね。ヤクザの例を出したわけですよね。共謀共同正犯というのは。」

 とあり、これを読んで、

 

【最高検報告書からの引用】

①その文言から、当該発言が拘留中の取調べにおける田代検事の発言を回想したものであることは明らかであること。

【引用おわり】

 

 とするのは、あまりにも強引な決めつけである。

 田代検事が石川氏に「スナイパー事件」を例にあげて、共同共謀正犯について話をしたのが拘留中であったのかどうかは分からないが、田代検事もその会話を継いで、

 「それじゃ、ちょっと共謀の認定としてはきついよねっていう、位の話はしたじゃない。」

 とあるので、共同共謀正犯に絡んで「スナイパー事件」の話を以前にしたことがあるのは間違いないだろう。

 

 しかしそれが、「ヤクザの手下が親分を守るために嘘をつくのと同じようなことをしたら選挙民を裏切ることになる。」という説得の言葉(しかも、石川氏は拘留中の取調べで、その説得には応じていない)を回想したものだとは到底考えられない。

 

 最高検報告書は、拘留中に田代検事が石川氏を説得した言葉を回想した部分が録音記録に無いという指摘に対して、全く関係が認められない「スナイパー事件」についての話の断片が録音記録にあることを根拠に、「ほら、ここで言ってるじゃない。二人の間ではこの言葉の意味するところは容易に理解できるもので、それは拘留中の説得場面に違いないんだよ。」と無茶苦茶な憶測を押し付けている。

 

 田代報告書は、木村検事から「石川氏が小沢氏の報告了承を認めた経緯を書け」と指示され、5/17取調べ時に拘留中のやり取りを回想したかのように書き加えられたのだが、そもそも、そのやり取りは石川氏が小沢氏の報告了承を認めた経緯に当たらないし、録音記録にある「ヤクザの事件」は、そのやり取りを彷彿させるものでも何でもない。

 

 この記述が「全くありもしない内容を報告書に記載したとは認められない」の根拠として挙げられているのであるから、最高検の検事たちは、まったく日本語を理解できない者ばかりだと言われても仕方ないだろう。

 

 この他にも、まだまだ「ボロ」が一杯出てくるので、興味ある方は原文(↓)に当たられることをお薦めするが、上に挙げた2点だけでも、最高検報告書が出鱈目であることは充分にご理解頂けると思う。

 

http://www.mori-yuko.com/activity/files/120627_2.pdf

 

 引用を多用したので、ずいぶんと長いエントリーになったが、これは捨て置けない重要な問題である。

 エリート中のエリートたる最高検検事たちが、これほど稚拙な「言い訳」を強引に出してこざるを得なかった理由が何であるか?…そこから現在、日本が抱える「深い闇」を見通して頂けたなら幸いである。

 

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プロフィール

HN:
西岡正士
年齢:
70
性別:
男性
誕生日:
1954/02/08
職業:
討論Bar“シチズン”経営
趣味:
CG制作、ビデオ撮影
自己紹介:
なにわ市民セミナー団 団長
Citizen Live キャスター
市民が訴える「大阪宣言」の会 会員
市民ネットメディア・グループ 会員
主権者国民連合 賛同者

主権者国民連合

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