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討論Barマスター'sブログ

討論Bar“シチズン”マスターの西岡が、政治、司法、時事等に関する辛口コメントを書き綴ります

   

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特定秘密保護法の成立を受けて

「特定秘密保護法」?
 「国家機密」を法律で保護すると言うことだが、バカを言っちゃいけない。
 もともと「国家(公共)」に「機密(秘密)」情報は有り得ないのだ。
 あるのは「政府機関機密」情報であり、その指定は政府機関の上層部が自分たちの組織を防衛するために、自分たちの判断だけで行うものである。

 間違っちゃいけないのは「政府機関の防衛」=「国家防衛」ではない…ということだ。
 そもそも「国家(=公共)機密(=秘密)」と言うのは論理矛盾である。
 情報を公共に提供した時点でそれは秘密でなくなるし、秘密にすれば公共の意思決定が及ばなくなるのだから、国民の総意としての「国家機密」などと言うものは絶対に存在するはずがない。
 国民が総じて共有できない情報であるからこそ「機密(秘密)」なのだ。

 蛇足ながら「機密」と「秘密」の違いは、前者が組織や企業などの「機関」が持つもので、後者は個人が持つ「ばれたら都合の悪い情報」のことである。
 つまり、「秘密」も「機密」も、公共に利益をもたらす(あるいは害悪から守る)ものではなく、基本的には組織もしくは個人の利益にしか資することがないものだ。
 極論を言えば、いかなる情報であっても、公共の利益は「公開」に基づいているのであって、「隠蔽」はそれに反する「反社会的行為」と言える。

 もっともそれは「極論」であり、結果的に「秘密」にしておいた方が良かったという情報は、個人にでも組織にでも、さらには公共・国家にでも存在する。
 だからこそ「秘密を持つ権利」は個人にも組織にも認められるべきだ。

 だがそれを決定するのは、秘密や機密を持つ個人、あるいは少数の組織上層部でしかない。
 公共にとって、ある情報が「公開」に利益ありと見るか「隠蔽」に利益ありと見るかを、個人や一部の人たちの判断に白紙委任することはできない。

 それゆえ秘密や機密には「暴露の権利」が不可欠となるのだ。
 行政機関のトップ判断によって、その機関が持つ特定情報を「隠蔽」すると決定した時、隠蔽理由を「公共の利益」だと説明することは不可能である。
 いや、そう強弁したとして誰も信じるはずがない。
 もし検証が不可能であれば、理由はあくまで「自己利益」とみなされるのが当然だ。

 たとえば、ある患者が自分の病気について知りたいと医者に説明を求めたところ、医者が「あなたの為だから知らない方が良い」って告げた…というケースを想定して見よう。

 ひょっとしたら患者は「不治の病」で見込みが無いから、医者は善意で「知らない方が良い」と言ったのかも…と考えるのは「お人よし」である。
 病名や病状を秘密にしておけば、医者が不要な検査や治療を施して不当な料金を請求しても、患者は拒否する根拠がないので、従わざるを得なくなるのだ。

 同じことが国民と行政機関の関係でも言える。
 警察に逮捕された容疑者が「何の罪で逮捕されたのか?」と聞いても「それは秘密です」と言われてしまえば、容疑を晴らすことなど不可能になってしまうだろう。

 そこで「容疑者の権利として、逮捕理由を知ることができるはずだ」と反論しても、「国民と国家の安全を防衛する上で重大な情報だから、特定秘密に指定されている」…で「THE END」だ。

 もっとも、これは極端な例だと思うが、検証を拒否されている以上、どのケースが妥当でどのケースが極端なのか、誰も判断することが出来ない。
 それゆえ、杞憂であるとも言い切れないのだ。

 情報を隠蔽する目的が「自己利益」であるならば、秘密を持つ権利と同様に、秘密を暴く権利も保証されなければならない。
 つまりそれこそが「検証手段の担保」である。

 刑事事件の容疑者には「黙秘権」がある。
 これは容疑者が真犯人であったと想定した場合でも「自己利益」のための秘密を持つ権利として保証される。
 だが、同時に警察には「捜査権」があり、容疑立証のために証人を取り調べたり、家宅捜索で物証を探したりすることができる。

 もちろん捜査が合法である場合に限るが、これでこそ秘密の「隠蔽」と「暴露」のフェアなゲームである。
 もし、「暴露」が違法とされてしまうなら、警察は手も足も出なくなってしまうだろう。

 特定秘密保護法案の審議で、森まさ子担当大臣は「(行政機関の)犯罪行為に関わる情報は特定秘密に指定されない」と答弁したが、秘密指定された情報が(行政機関の)犯罪行為に関わっているかどうかすら検証できないのであるから、この答弁は完全に欺瞞である。
 秘密(もしくは機密)は犯罪行為や不正の隠蔽に利用され得るものである限り、法律で保護されるべき性質のものではない。
 そして最初に述べたように、秘密(もしくは機密)とは「露呈なくして検証なし」が本質であり、この可能性を排除することなど出来るはずもないのだ。

 そんな秘密を法律で保護し「暴露(検証)」の権利を奪ったうえで、秘密漏洩はもちろん、秘密にアクセスしようとする行為や、暴露の謀議にまで厳重な刑事罰を課する法案の成立は、もとより「言語道断」としか言いようがない。

 法律家たちは「恣意的運用の危惧」について警鐘を鳴らしているが、秘密(もしくは機密)の保護は「恣意的運用」を防止できない宿命的性格を持っているのであり、権力機構たる政府機関が、このアドバンテージ(=検証を不能にする法制)を得ることは、国家権力による基本的人権の侵害に他ならない。
 つまり、明白な憲法違反なのだ。

 全都道府県の弁護士会が、同様(憲法違反)の声明を出しており、最高裁判所は違憲立法審査を開始せざるを得ないだろう。
 そして結論は誰が見ても「違憲立法」に断ぜられるべきものだと思うが、今の最高裁は信用が置けないので、ゆめゆめ油断は禁物である。

 市民は結集して世論を喚起し、言語同断の暴挙を成した国会を強く糾弾するとともに、法的な理論武装を完璧にして司法闘争でも勝利を確実にしなければならない。

 闘争は既に開始されている。
 国家権力たる行政機関は、外交や防衛や軍事を口実にして「弾圧をやりまっせ」と宣戦布告してきたのである。

 「いつ、闘うのか?」などと暢気に構えている時ではない。
 やるのは「今でしょ!」

 とはいえ「倍返しだ!」とまでは言わない。

 正当な権利を守るための闘いは「自己利益」じゃなく「公共の利益」であることを忘れないならば、貴方も勝利の女神の「お・も・て・な・し」に預れるだろう。

 逆に決起しなかったり、あるいは「自己利益」のためだけに闘うなら、数ヶ月後に貴方は「じぇじぇじぇ!」と叫んでいるに違いない。

 以上、最後はちょっと「悪るノリ」でご無礼つかまつった。

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選挙対策委員会立ち上げ

 昨年の衆議院総選挙で、日本未来の党公認候補として埼玉5区の枝野幸男に挑戦した「土佐の野良犬」こと、街カフェTVの藤島利久氏が、6月2日(日)に来阪、翌3日、2013年通常参議院選挙に、大阪選挙区から無所属で出馬する旨の記者会見を行った。

 

 私は氏に「大阪からの出馬」を強く勧めた責任上、選挙対策委員長としてこの闘いに加わることとなった。

 

 そこで氏の来阪以降連日、選挙戦術に関する意見交換を活発に行って来たが、その中から幾つか、新しい共通認識が生まれたので紹介する。

 

 最大の成果は選挙スローガンとして打ち出した「原発なくても電気はたりる!」の持つ、深い意味である。

 

 最初にこのスローガンを聞いたとき私は「なんじゃ、それ?」と首をかしげたものである。

 

 学者や研究家のような主張を、政治家のスローガンに使うセンスに対して違和感を感じたからだ。

 

 たしかに原発を廃止し、エネルギー政策の大転換を実現しようという主張のアピール・フレーズなら、的が外れていると言わざるを得ない。

 

 しかし、このフレーズが持つもう一つの隠された主張こそ、氏の本意であることが、ようやく分かった。

 

 それは「原子力村」や前・民主党野田政権(とりわけ枝野元官房長官)、さらには橋下徹大阪市長の嘘と八百長猿芝居を徹底的に糾弾する…という意思である。

 

 なにより、昨年の大飯原発再稼働に際して「原発を動かさなければ夏場のピークで、電力不足による悲劇が生じる危険性もある」として世間を恫喝した橋下徹氏の罪は万死に値すると言って良い。

 

 そもそも「原発なければ電気がたりない」という言説は「強盗しなけりゃお金がたりない」と言うようなものだ。

 

 不足・充足は供給力と必要量の二要素が決定するのに、必要量の見直しもせずに、供給力の維持向上を最優先だと主張する光景は、浪費家の金持ちが「まだまだ金足りないゾ」とボヤく図を彷彿させるではないか。

 

 自らの強欲を棚にあげ、充分に回避可能な「電力不足の恐怖」を、さも必然のように装うことで、過大なリスクを国民に押し付ける…そんな政治手法を絶対に許すわけにはいかないのだ。

 

 原子力村の面々にとっては、原発推進政策の維持こそが「至上命令」であり、電力の不足、充足という問題は、そのミッションを成功させるための方便にすぎない。

 

 おそらく彼らの論理で行けば「原発あっても電気はたりない」となるに違いない。

 

 供給力がどこまで向上しようと、彼らが「足りている」などと絶対に言わないのは、火を見るより明らかだろう。

 

 つまり、「電力不足」は調査と計算から導き出された答えではなく、権力者と既得権者たちによって最初から決めつけられている虚構の「絶対前提」なのである。

 

 その虚構に対するアンチテーゼが「原発なくても電気はたりる!」のフレーズだ。

 

 とはいえ、この簡潔なスローガンから、上記のような「真意」をつかみ取るのは、なかなか困難である。

 

 選挙戦では、有権者一人ひとりに対して、丁寧な解説をしている余裕など無い。

 

 もう一工夫必要だと思うのだが、屁理屈人間の私だと、ついつい冗長になってしまい、「多くの人々が一瞬にして腑に落ちる」表現が思いつかない。

 

 そこで、この件も含めて皆さんのお知恵を借りたいと思い、定期的な選対会議を開催しようと思う。

 

 とりあえず、第一回は明日6月8日(土)の午後3時より、討論Bar“シチズン”を貸し切って行う。(会費:¥500、ワンドリンク付き/アルコール類は¥200UP、追加オーダー軽食類はメニュー価格どおり、フードおつまみ持ち寄り可)

 

 来店してのご参加が叶わない人のために、スカイプ会議のシステムも整えておく。

 

 スカイプのアカウントは「drsmac1」で、グループ通話ならば音声のみになるが、これまで何度か実験してきた結果、通話状況は極めて良好だ。

 

 選対会議に参加ご希望の方は、スカイプでの参加も含めて、以下の電話番号にご連絡を頂きたい。

 

 090-9875-7157 (西岡携帯)

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和歌山毒カレー事件に新事実

 1998年7月に発生した「和歌山毒カレー事件」。

 警察の強引な捜査と恣意的なリーク情報を受け、大マスコミがこぞって「犯人視報道」を展開した結果、裁判では「直接証拠無し」の有罪・死刑判決が出され、高裁、最高裁でもその判決が維持された。

 

 この事件が発生した当時、私は「報道と人権」問題の運動に取り組んでいたこともあり、担当弁護士などとも意見交換をし、これは「冤罪確実」という確信を持っていた。

 

 ちなみに裁判の経緯も注視してきたので、証拠関係については人より多くの知識があると自負している。

 

 ところが、ここに来て犯行に用いられたとされる毒物「ヒ素」の鑑定結果が間違いであったことが分かったという、衝撃的な記事が「週刊金曜日」に掲載された。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130418-00010000-kinyobi-soci

 

 これは京都大学の河合潤教授が、(中井)鑑定で計測された生データを再検証した結果であり、新たにサンプルを分析したものではない。

 つまり、裁判で証拠採用された「鑑定結果」が、生データの中の都合が良い部分だけを抽出してまとめられた、恣意的な「作文」であった…ということが明らかになったのである。

 

 東京理科大の中井教授が、兵庫県佐用市にある最新鋭分析機「スプリング8」を使って行った成分分析では、カレー鍋の近くにあった「紙コップ」内で微量に検出されたヒ素と、林死刑囚の自宅床下から押収された、シロアリ駆除剤のヒ素、さらに近隣住居に残されていた5種類のヒ素を比較分析している。

 鑑定に用いられた「重元素」成分の比較では、これら7種のサンプルは全て一致しているが、河合教授が着目した「軽元素」成分で見ると、7種のサンプル全てが不一致である。

 これでは、林死刑囚の自宅にあったヒ素が犯行に使われたヒ素であると断定することなど不可能だ。

 

 この分析結果が再審の扉を開く決定的証拠になれば朗報である。

 しかし、その前に「直接証拠が皆無の有罪・死刑判決」の異常さを、もっと多くの人に理解してもらうことの方が重要だ。

 

 ほとんどのマスコミは週刊誌も含め「直接証拠は無いが、状況証拠は真っ黒」という表現を使っている。

 だが事件を詳しく追跡していくと、その「状況証拠」すら「白」を指し示していることが判明する。

 

 判決では「混入の機会が林死刑囚以外には無かった」と結論されたが、正確な混入時間や場所、どの鍋に混入したのかについて、公判中の審議でも、まったく特定できていないのだ。

 さらに、調理場の駐車場から林死刑囚が立ち去った後の夕刻、カレーの味見をした主婦はヒ素中毒を起こしていない。

 また、鍋の残留物検査では、捜査員がひとつのオタマで複数の鍋からサンプルを収集してしまっていた。

 これは警察が杜撰な捜査を隠蔽し、見込みのシナリオに固執したあげく、マスコミによる「人物破壊工作」が有罪の「決め手」にならざるを得なかったという特異な事件である。

 

 林家の夫婦間や親子間で交わされた、ごく一般的な会話の内容が「犯行を示唆するもの」とされたり、客観的証拠と矛盾する「目撃証言」が何の疑問もなく証拠採用されるなら、誰でもが無実であっても「死刑判決」を宣告される高いリスクを背負うことになる。

 

 また、最新鋭分析機「スプリング8」の信頼性が権威として悪用された点も見逃すべきではない。

 どれほど優秀な機械でも、比較分析手法に恣意が混じれば、その信頼性は吹っ飛ぶ。

 そうした、ある意味当然の「検証」を忌避したまま、安易な死刑判決を書いた裁判所の罪は万死に値するだろう。

 

 陸山会事件の控訴審で明らかになった司法の怠慢は、ここでも如実に顔を覗かせているようだ。

 これでは我国が健全な法治国家であると、胸を張って諸外国に誇ることなど、とても出来やしない。

 法曹関係者の猛省と、奮起、さらには私たち一般市民の人権、法治意識、メディアリテラシーの向上が、今ほど求められている時はないと言えるだろう。

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陸山会事件が持つ重大かつ深刻な意味

 今日は、陸山会事件について「あれはミエミエの冤罪」と断言している、とある論者が実は事件の内容について、ほとんど理解していなかったことに愕然としたエピソードをお話したい。

 

 それは、いわゆる「虚偽記載」の有無についての認識である。

 件の論者は「(収支報告書への)記載が虚偽であったことに係争はない」という。

 「制限時速60キロの道を61キロで走っていたら、スピード違反で検挙された。これは『罪に問うべき犯罪』であるかどうかが問題」という認識である。

 

 多くの人が、同様の認識を持っているように思う。

 「普通なら罪に問われないような微罪だが、意図的に選別立件された事件」だと言うのだ。

 だが、一方で「微罪でも違反は違反だろ?」と言う主張が存在する。

 そういう論争になると、もう「水掛け論」だ。

 

 ここから出発すれば結局のところ、裁判所の「有罪」判決は「異例」だが「誤審」ではない…ということになってしまう。

 これが「灰色」説、「運が悪かった」説に帰結する。

 

 マスコミは言うに及ばず、インターネットの言論空間でも、この事件についての対立軸は常に「小沢支持派vs反小沢派」であり、裁判の争点についてキチンと解説している論は皆無と言ってよい。

 

 だからこそ、上記のような錯誤が幅をきかせているのだろう。

 

 だが実際のところ、交通規則違反に喩えるなら、陸山会事件は

「信号待ちで『停車』して、燃費節約のためにアイドリングストップしたら『駐車違反』の切符をきられた」ようなものだ。

 

 要するに「微罪か重罪か?」が問題なのではなく「違反か違反でないか?」が問題なのだ。

 

 政治資金収支報告書の記載書式に関する、政治資金規正法の法文はいとも簡潔であるがゆえに、とんでもない「拡大解釈」が可能になっている。

 車を止めてエンジンを切れば「駐車」だとみなすような、無茶苦茶な解釈が堂々とまかり通っているのだ。

 

 具体的に言うと、私的文書たる売買契約書に記された「所有権移転期日(代金決済時)」と、公的文書たる収支報告書の「不動産取得期日(登記期日)」が違っていたら、それだけで「虚偽記載」であるとみなすのは、「停車・即・駐車」の解釈と同じくらい無茶苦茶な言いがかりであることに、多くの人は気付いていない。

 

 断言するが、陸山会の04~05年収支報告書は「虚偽」じゃなく、検察特捜部のトンデモ歪曲解釈との間に「齟齬」があるだけなのだ。

 問題にすべきはこの「トンデモ歪曲解釈」の方であり、報告書の記載内容ではない!

 

 検察が無実の人を、意図的な冤罪に陥れるために法律を弄び、そのトンデモ解釈を裁判所が追認するなら、法治の根本が崩れさるだろう。

 今まで、かろうじて保たれてきた司法システムへの信頼は跡形もなく崩壊し、人々は法律を守るのではなく、検察権力へ従属するようになるのである。

 

 それがいかに重大な社会問題であるか…という問題意識が広まらなければ、日本は近代法治国家としての資格を失うのであり、それは既に粗方、現実になっている。

 もはや「絶望的」な状況だが、であるからこそ、心ある人々は声をあげなければならないし、行動しなければならないのだ。

 

 これは命がけの闘いでありながら、勝算も成果も乏しいものになるだろう。

 だが、後世のためにここで一里塚を残しておかなければ、私たちは子孫に言い訳がきかない。

 そして、それこそが「生きる意味」なのだと、今は切実に感じている。

 

 断じて「冤罪マニアの慰み」ではない!

 私は、人生を賭して戦うべきテーマがあることに感謝しながら、困難な道を突き進む覚悟が決まった。

 

 これからの展開に乞うご期待だ。

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小野市福祉給付適正化条例可決の報を受けて

 以下の文は、私がHN「smac」で、阿修羅掲示板の投稿へ反射的にコメントしたものであるが、3月6日にはこのブログでも「小野市福祉給付適正化条例について」というエントリーをしている関係上、ここにも載せておこうと思う。

 なお、コメント先の元記事は3月27日「まるこ姫の独り言」でエントリーされたもの。

 http://jxd12569and.cocolog-nifty.com/raihu/2013/03/post-2c3c.html

 阿修羅掲示板の他のコメントも興味深いので、ご参照頂きたい。

 http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/683.html

 

【以下転載】

 相手が生活保護受給者であるか否かに関わらず、ギャンブル等で浪費癖のある隣人に「無駄遣いはやめましょう」と忠告するのは「小さな親切」です。

 

 しかし、市民の通報を責務としたり、対象を生活保護受給者に限定するなら「大きなお世話」どころか、財産処分自由権の侵害であり、差別偏見を助長する「分断画策」です。

 

 「過度なギャンブル依存を抑止する条例」なら、対象者を限定すべきじゃありません。

 

 今回の条例の意図は、過度なギャンブル依存を抑止することではなく、生保受給申請に心理的抑圧を加え、法令で定められた受給資格の門を、行政の裁量で極力狭めようとする「給付ネギり作戦」でしかないと思います。

 

 さらに重要なことは、公共の福祉を大義名分とし、偏見を持たれやすい対象に厳しい規制や監視を課す法令や条例には、行政の裁量権を肥大させるという、隠れた意図が存在するということです。

 

 ACTAもそのひとつですし、「児童ポルノ規制法」や「暴力団対策法」等は、行政の認定いかんによって誰もが規制対象にされてしまう危険を含んでいます。

 

 一部のマイノリティに対する人権侵害は、強権弾圧を正当化する「突破口」であり、為政者にとっては「抵抗の少ない所から片付けてしまえ!」という戦略なのです。

 

 ナチスの弾圧対象が「ユダヤ人」→「共産主義者」→「一般市民」と拡大されていく過程で、多くのドイツ国民が「オレ、ユダヤ人じゃないから関係ない」「オレ、共産主義者じゃないから関係ない」…と徐々に陣地を失っていった歴史的な「茹でガエル」の教訓を忘れてはなりません。

 

 小野市民の冷静な対応を望み、当該条例の廃止を求める意見書を市議会へ提出するとともに、「違憲条例」の疑いで住民訴訟を提議します。

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プロフィール

HN:
西岡正士
年齢:
70
性別:
男性
誕生日:
1954/02/08
職業:
討論Bar“シチズン”経営
趣味:
CG制作、ビデオ撮影
自己紹介:
なにわ市民セミナー団 団長
Citizen Live キャスター
市民が訴える「大阪宣言」の会 会員
市民ネットメディア・グループ 会員
主権者国民連合 賛同者

主権者国民連合

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